とりあえず移転してみました

ニュースねたや、IT系の記事を書いていくつもり・・・ですが、どうなるかわかりません。まあ、とりあえず やってみます。

1人会社の解散を決めました Part9 2か月が経過したら

 会社の解散を決めて、登記をしたら、2か月は清算登記はできません。その間に、債務の支払いや、債権の回収を行います。それが終わると、残余財産が確定し、その時点で会社の清算が可能になります。ここからは、手続きのスケジュール感が難しいです。

 まず、法務局には会社の清算結了登記を行います。これは、残余財産が確定し決算報告書を作成し、株主総会を開催します。株主総会を行った日が、清算結了の日になります。これだけなら、わかりやすいです。しかし、残余財産が確定したら、税務署への確定申告が必要です。解散した日の翌日から残余財産が確定した日までの確定申告を税務署に提出することになります。

 税務署への申告は、残余財産が確定してから1か月以内に申告する必要があります。ただし、1か月以内に残余財産を分配する場合は、その分配する日の前日までに申告する必要があると。

 このスケジュール感は、本当に難しいです。法務局は、株主総会清算結了を決めてから2週間以内です。ところが、税務署には、残余財産が確定した日から1か月以内。残余財産を1か月以内に分配する場合は、その日の前日までです。

 結局、この内容というのは、法務局と税務署が別々で規定しているからで、申告する側にとっては、本当に意味不明です。

 調べてみると、こんな感じになります。

 ・残余財産の確定
    ↓ 1か月以内(残余財産の分配が1か月以内なら、その前日)
 ・最終事業年度の確定申告(税務署)
    ↓
 ・残余財産の分配
    ↓
 ・決算報告の作成と株主総会
    ↓ 2週間以内
 ・清算結了登記(法務局)
    ↓
 ・登記が終わったら、異動届出書提出(税務署)

 スケジュール的には、ハードです。このタイムスケジュールを見て、疑問に思うのが、残余財産が確定して、分配する財産があった場合に株主の承認がなくてもいいのだろうか?という点です。それに、税務署への確定申告でも、他の事業年度と同じく、株主総会を開いて、承認を得る必要があります。

 そういう意味では、最終事業年度の確定申告の前にも、株主総会が必要なのでは?自分のような、1人会社で、残余財産もない場合は、残余財産が確定し、株主総会を開いてしまえば、確定申告も、法務局の登記も同じタイミングで行えるのでいいのですが。

 残余財産が決まったあとの最終事業年度の確定申告でも、未払い税金や他の未払い金は、残っているので、それを支払う現金などは残っている形になります。法務局へ提出する決算報告書でも、未払いの税金などは除いた金額で報告するのですが、なんかすっきりしません。

 法務局に登記が終わり、そこから税務署へ異動届を提出して、会社は閉じることになります。しかし、法務局に登記している段階で、法律的には存在していないはずなんですがね。法務局への登記で、税務署のほうも存在しない法人として、登録が消える仕組みにはならないのだろうか?

 それに、国税のほうは異動届に登記簿の写しを添付しなくても大丈夫になりましたが、なんと都税のほうは添付が必要です。これも、なんで違うのか?意味がわかりません。国税のほうは、法人番号が記載されていればオンラインで確認できるためらしいのですが、なんで都税は?

 そういえば、会社の住所が変わった時に、税務署が管轄も変わるわけですが、同じ県内でも異動する税務署に異動届を提出し、異動する先の税務署へも異動届が必要でしたが、これは、数年前から異動する先の税務署のみになりました。これは、データを税務署間で移動できるようになったかららしいのですが。ただし、県が変わる場合は、異動する前と異動する先の両方に届出が必要なのは変わらないようです。

 住所移転だけでも、提出する役所も違うし、フォーマットも違うので本当に大変です。

 民間だったら、ポータルサイトみたいなものを作って、住所変更を入力すれば入力された内容で、それぞれの役所のフォーマットにあったデータに変換して、送信してOKというのを作ると思いますが。

 今回の件で、登記や税務について調べてみると、税務署に23年以上務めると、税理士となる資格を得ることが出来るというのです。役所に務めると、他の資格を得る権利ができたりするようです。まあ、そういう事ですね。それぞれの業務や資格が分かれていて、統合しないのはそういう理由なんでしょう。

 一般人の場合は、会社を清算したら、この先は何をすればいいのだろうか?役所務めが最強の世渡り術なのかも知れない。今更、知っても遅いな。