とりあえず移転してみました

ニュースねたや、IT系の記事を書いていくつもり・・・ですが、どうなるかわかりません。まあ、とりあえず やってみます。

1人会社の解散を決めました Part5 解散を決める前に

 会社を解散するとなった場合に、先にできることがあればやっておいたほうがいいです。解散を決めて、株主総会を開催して、解散を決定します。その日が解散の日になります。そういう意味では、株主総会というのが会社において色々な決定事項を決めることができる最高の場で、役所に届ける場合も解散日は株主総会の日になります。

 一般的に、役所に届けて記載内容に不備がないと確認された日が、公には決まった日となる場合が多いです。(婚姻届けとか)しかし、解散の場合は株主総会を開催した日なので、自分で解散する日を決定することができます。解散をすると決めて、すぐに準備をはじめて解散するというのもできますが、そこまでに出来ることをしてから解散するというのもアリです。

 解散して、登記をすると清算会社となり、当然ですが営業活動などは行えません。会社を清算するための債権の回収などがメインになります。債務の支払いについて、解散公告の掲載日との兼ね合いもありますので、自由にできるわけではありません。

 解散までに、支払いができる支払いはやっておいて、回収できる売り上げがあれば回収する。それから、使わない銀行口座の解約、クレジットカードの解約など、先にできることはいくつかあります。

 自分の場合は、休眠状態が数年続いていたので、営業収益もなく、支払いもない状態でしたので、解散前にやることは少なかったですが、解散を決めて少し時間的に余裕があるのでしたら、通常の営業活動を終了し、諸々の支払い、回収をできてから解散したほうが、後の手続きが精神的にも楽になります。

 ちなみ、解散した後に、債務が残ってしまう場合は、通常清算ではなく「特別清算」か「倒産」という形になり、裁判所が絡んできます。1人会社で、自分が役員で、会社にお金を入れている場合は、債務免除という形で、債務はなくすことが出来ますので、他人とか銀行からお金を借りている場合は、まずはそこから支払って、通常清算になるようにしましょう。というか、そういう状態になる前に解散しましょう。

 解散を決めたら、株主総会を開催し、そこで解散を宣言し、法務局に登記します。1人会社の場合は、株主総会もないのですが、議事録を作成する必要がありますので、株主総会を開催したていになります。脳内バーチャル株主総会ですかね。

 法務局には、書式や記載例まであるので、本当に便利です。

商業・法人登記の申請書様式:法務局

1人会社の場合は、1-16 株式会社解散及び清算人選任登記申請書(清算人が1人の場合)の書式を使います。

書式をダウンロードして、記入例にしたがって記入すれば簡単に申請書はできます。ただ、おすすめのなのは、ネットで申請する方法です。

「法務局 オンライン申請」で検索すると、情報は沢山でてきます。ここで、重要なのは「ICカードリーダー」と「マイナンバーカード」が必要です。これまでは、ネット経由で申請などを行う場合は、商用の認証サービスが必要で、毎年数千円程度の費用がかかりました。

 しかし、会社の代表者がマイナンバーカードを持っていて、ICカードリーダーもあれば、ネットでの申請が可能です。マイナンバーカードがあれば、税務署への確定申告もネットで可能なのです。手続きが終わるまでに、法務局に2回、税務署に2回から3回、都や県の税務署にも2回から3回。紙で提出し、控えを返信する封筒と切手代などを考えると、ネット経由のほうがお得です。

 最初に、ソフトのインストールやセットアップは必要になりますが、一度行ってしまえば次回以降は、ログインするだけです。

 続きます