先の都知事選挙において、自民党公認候補以外を応援しないようにという趣旨の自民党の文書の件で、若狭議員が処分の対象になるのか?とか、次の補欠選挙の時に公認になるのか?とか報道されていましたが、なんか不思議。
若狭議員って今は、衆議院議員なので先の文書は自民党の都議連が出したものなので、国会議員は対象にならないと・・・でも、自民党の党本部からの処分となるとかならないとか・・・
結果的には、厳重注意で終わったということなのですが、いや・・・もっと深刻な事なんではないのかい?
3、各級議員(親族含む)が 非推薦候補を応援した場合は、党則並びに都連規約、罰則規制に基づき除名等の処分の対象となります。
という内容なのですが、親族含むってね・・・しかも、この内容って憲法違反にならないの?
憲法では、自由選挙として選挙運動の自由(憲法21条)が書かれていますが、党が罰則まで設けて規制するのってどうなんだろう?
いや、自民党員に対してのお願い程度ならいいけど、罰則まであって、親族って・・・親族をどこまで見るのか?叔父さんとか叔母さん、従兄弟とかまでだったら知らんがな~って話。
党が特定の候補を公認して、党員に罰則まで書いて他の候補を応援するな!ってなると、共産党???と連想してしまう。
自民党に求心力があれば、「公認」した段階で、「じゃ、みんな公認候補を応援しよう!」ってなるはずだし、それが理想だと思う。
ニュース番組とかでも、罰則はあるのか?という事しか報道されないけど、本質はそこではないのではと。なぜ、このような場合には報道番組は問題視しないのだろうね。
やっぱり、報道も信用できないね(もともと、信用してないけど)